職員団体と労働組合
職員団体と労働組合の違い
公務員は労働組合を結成することができないため、公務員が作る組合「職員団体」となります。
職員団体とは
職員団体とは、地方公務員である職員が、勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体または団体の連合体をいいます。
これは、地方公務員法に定められているのです。
労働組合とは
労働組合とは、弱い立場にある労働者が、雇用側に対して賃金の改善や仕事をしやすくするための要求や取り組みをする組織です。
法令上の根拠
憲法第28条で労働組合は勤労者の労働三権「団結権」「団体交渉権」「争議権」を保証されています。
憲法第28条
「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動する権利は、これを保証する」
しかし、労働三権がそのまま適合するのは民間企業労働者であり、我々公務員の場合には、職務の公共性(公共の利益のために働く存在)の見地から、その労働三権に一定の制限が加えられています。民間企業労働者は労働組合法で「労働組織」を、地方公務員は地方公務員法で「職員団体」の結成が認められており、職員団体も労働組合も憲法第28条の規定に基づいて、自らの勤労条件の維持改善、その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織されています。
| 職員団体 | 労働組合 | |
|---|---|---|
| 争議権 | 禁止されている (地公法第37条第1項) 争議権はなく、勤務条件も法令・条例で定められているため対等の地位にない。 |
認められている (労組法第1条第1項) 勤務条件についての団体交渉権において争議権を裏付けとして実質的に対等の地位に立つ。 |
| 団体交渉権 | 制限されている (地公法第55条第1項) 締結権がない。勤務条件に関する意見、不満等を民主的な手続きにより、正当に当局に伝える機関たる性格を有するにとどまる。 |
認められている (労組法第1条第1項) 使用者と団体協定を結び、それによって労働者の勤務条件を規制することができる。 |
| 団結権 | 認められている (地公法第52条第3項) |
認められている (労組法第1条第1項) 使用者と協定を締結することにより、その使用者に雇用される労働者を強制的に加入させることもできる。 |
市川市職員組合
市川市職員組合1,391人
(管理職以外の職員(任期付職員)。再任用職員を含む)
2026年1月 現在

